「訪問してきた業者と屋根工事の契約をしてしまった。取り消せる?」
「クーリング・オフって、どうやって手続きすればいいの?」
「もう工事が始まっているけど、今からでも間に合う?」
自宅に突然やってきた業者(訪問販売)とのリフォーム契約は、契約書などの書面を受け取った日を含めて8日以内なら、理由を問わずクーリング・オフ(無条件の解約)ができます。 違約金はかからず、支払ったお金は全額戻ります。工事が始まっていても、業者の負担で元の状態に戻してもらえる のがポイントです。
一方で、自分から業者を呼んで契約した場合や、店舗・事務所で契約した場合などは対象外 になることがあります。迷ったら、まず消費者ホットライン「188」に相談してください。
この記事では、リフォームのクーリング・オフの条件と手続きの方法を、東京都東大和市で外装リフォームを行うクラフトホームズが解説します。
目次
1. クーリング・オフとは?リフォームで使える仕組み
2. クーリング・オフができる条件・できない条件
3. 期間は「8日間」|数え方と延長されるケース
4. 手続きの方法|はがき・メールの書き方
5. 工事が始まっていた・お金を払っていた場合
6. よくある質問
7. まとめ
クーリング・オフとは?リフォームで使える仕組み
クーリング・オフは、特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)という法律 で決められた、消費者を守るための制度です。突然の訪問や電話で勧められると、冷静に考える時間がないまま契約してしまいがちです。そこで、一定の期間内であれば、理由を説明しなくても契約をなかったことにできる というルールが設けられています。
リフォームでは、次のような場面で使われることが多い制度です。
- 「近くで工事をしている者ですが、屋根が浮いているのが見えました」と訪ねてきた業者と、その日のうちに契約した
- 「無料で点検します」と言われて屋根に上がってもらい、「このままだと雨漏りする」と言われて契約した
- 電話で外壁塗装を勧められ、話の流れで申し込んでしまった
国民生活センターによると、「点検商法」(無料点検などを口実に訪問し、不安をあおって契約させる商法)の相談は、2025年度に全国で 約1万9,700件 寄せられています(2026年7月時点の集計)。屋根・外壁のリフォームは、こうした相談の代表的な例の一つです。
クーリング・オフができる条件・できない条件
クーリング・オフは、すべての契約に使えるわけではありません。リフォームに関係する主なケースを整理すると、次のとおりです。
| ケース | クーリング・オフ | 期間 |
|---|---|---|
| 業者が突然訪問してきて、自宅で契約した(訪問販売) | できる | 8日間 |
| 路上や電話で呼び出され、事務所などで契約した(キャッチセールス・アポイントメントセールス) | できる | 8日間 |
| 業者からの電話で勧誘され、申し込んだ(電話勧誘販売) | できる | 8日間 |
| 自分で業者の店舗・事務所に行って契約した | できない | ― |
| 自分から「見積りに来てほしい」と業者を呼んで契約した | 原則できない(例外あり) | ― |
| インターネットや広告を見て自分から申し込んだ(通信販売) | できない | ― |
| 総額3,000円未満の現金払い | できない | ― |
| 賃貸アパートなど、事業のための契約 | 対象外になることがある | ― |
「自分で呼んだ」場合の注意点
自分から業者を家に呼んで契約した場合は、原則としてクーリング・オフの対象外です。ただし、「雨樋の修理の見積りだけを頼んだのに、呼んでいない屋根の葺き替えまで勧められて契約した」 など、頼んだ内容と違う契約をさせられた場合は、対象になることがあります。
「自分で呼んだから無理だろう」と自己判断であきらめず、消費生活センターに事情を説明して確認する のがおすすめです。
期間は「8日間」|数え方と延長されるケース
8日間の数え方
訪問販売・電話勧誘販売のクーリング・オフ期間は 8日間 です。数え始めるのは、申込書面か契約書面のどちらか早いほうを受け取った日 で、その日を1日目として数えます。
| 書面を受け取った日 | クーリング・オフの最終日 |
|---|---|
| 10月1日 | 10月8日 |
| 10月10日 | 10月17日 |
8日目までに 通知を出せば(はがきなら消印、メールなら送信日) 間に合います。業者に届くのが9日目以降になっても問題ありません。土日・祝日も1日として数えるので、迷ったら早めに出しましょう。
8日を過ぎてもできることがある
次のような場合は、8日を過ぎていてもクーリング・オフができることがあります。
- 書面を受け取っていない、または書面に必要な事項が書かれていない(クーリング・オフの説明がない、工事内容があいまいなど)
- 業者が「クーリング・オフはできない」とうそを言ったり、脅したりして、手続きを妨げた
「もう期限が過ぎた」と思っても、契約書を持って消費生活センターに相談する価値はあります。
手続きの方法|はがき・メールの書き方
クーリング・オフは 書面(はがきでも可)か、電子メールなどの電磁的記録 で通知します。2022年6月から、はがきだけでなくメールや業者の専用フォームなどでも手続きできるようになりました。電話や口頭だけでは、あとで「聞いていない」と言われるおそれがあるので避けましょう。
はがきで出す場合
はがきには、次の内容を書きます。
| 書く項目 | 例 |
|---|---|
| 通知の内容 | 「次の契約を解除します」 |
| 契約した日 | 〇〇年〇月〇日 |
| 工事・商品の名前 | 屋根カバー工事 |
| 契約金額 | 〇〇〇万円 |
| 販売会社名・担当者名 | 株式会社〇〇 〇〇営業所 担当〇〇 |
| 支払ったお金の返金・工事前の状態への回復の依頼 | 「支払済みの〇〇円を返金し、工事箇所を元に戻してください」 |
| 通知を出した日・自分の住所・氏名 | ― |
手続きのコツ
1. はがきの両面をコピー(または写真に撮る) して保管する
2. 郵便局の窓口で 「特定記録郵便」か「簡易書留」 で出し、受領証を保管する
3. 宛先は 契約した会社の代表者 にする
4. リフォームローン(クレジット)を組んだ場合は、ローン会社にも同時に通知する
メールなどで出す場合
業者のメールアドレスや問い合わせフォームに、はがきと同じ内容を送ります。送信した画面のスクリーンショットや送信済みメールを必ず保存 してください。
工事が始まっていた・お金を払っていた場合
クーリング・オフをすると、契約は最初からなかったことになります。主な効果は次のとおりです。
| 状況 | クーリング・オフ後の扱い |
|---|---|
| 手付金・代金を支払っていた | 全額返してもらえる |
| 違約金・キャンセル料 | 払う必要はない |
| 工事がすでに始まっていた・終わっていた | 業者の負担で元の状態に戻してもらえる(工事代金を払う必要もない) |
| 材料・足場を置いていった | 業者の負担で引き取ってもらう |
「もう屋根をはがしてしまったから解約できない」「工事代金は払ってもらう」と言われても、クーリング・オフ期間内であれば応じる必要はありません。こうした説明自体が、手続きの妨害にあたることもあります。
ただし、元に戻す工事で家が傷まないか不安な場合や、業者と連絡がとれない場合は、一人で抱えず消費生活センターに相談してください。
【現場から一言】
「クーリング・オフのあと、『途中まで傷んだ屋根をどうすればいいか』というご相談をいただくことがあります。元に戻す工事の内容に不安があれば、第三者の目で状態を確認するのも一つの方法です。慌てて次の業者と契約する必要はありません。」
よくある質問
Q. 契約書に「クーリング・オフはできません」と書いてあります。
A. 訪問販売など法律の対象になる契約であれば、そうした記載があってもクーリング・オフはできます。消費者に不利な特約は無効とされています。期間内であれば、通知を出しましょう。
Q. 家族が契約してしまいました。本人以外でも手続きできますか?
A. 通知は契約した本人の名前で出すのが基本です。ご家族が手伝って書くことはできますので、契約書を確認しながら一緒に手続きしてください。高齢のご家族の場合は、消費生活センターに同席の相談をすることもできます。
Q. クーリング・オフの期間が過ぎてしまったら、もう解約できませんか?
A. 書面に不備があった場合や、うその説明を受けて契約した場合などは、別のルール(期間の延長や契約の取り消し)が使えることがあります。契約書・見積書・名刺などをそろえて、消費者ホットライン「188」に相談してください。
まとめ
- 訪問販売・電話勧誘販売のリフォーム契約は、書面を受け取った日を含めて8日以内ならクーリング・オフできる
- 自分で店舗に行った・自分から呼んだ・ネットで申し込んだ場合は、原則として対象外(例外あり)
- 手続きは、はがき(特定記録・簡易書留)かメールで。控えを必ず保存し、ローン会社にも通知する
- 工事が始まっていても、返金と元の状態への回復は業者の負担。困ったら「188」へ
訪問販売で契約してしまっても、正しく手続きすれば取り消せる場合があります。まずは落ち着いて、契約書の日付を確認することから始めてください。
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