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リフォームのクーリング・オフ|条件と手続き

公開 2026.11.01更新 2026.11.01読了 約9分
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「訪問してきた業者と屋根工事の契約をしてしまった。取り消せる?」
「クーリング・オフって、どうやって手続きすればいいの?」
「もう工事が始まっているけど、今からでも間に合う?」

自宅に突然やってきた業者(訪問販売)とのリフォーム契約は、契約書などの書面を受け取った日を含めて8日以内なら、理由を問わずクーリング・オフ(無条件の解約)ができます。 違約金はかからず、支払ったお金は全額戻ります。工事が始まっていても、業者の負担で元の状態に戻してもらえる のがポイントです。

一方で、自分から業者を呼んで契約した場合や、店舗・事務所で契約した場合などは対象外 になることがあります。迷ったら、まず消費者ホットライン「188」に相談してください。

この記事では、リフォームのクーリング・オフの条件と手続きの方法を、東京都東大和市で外装リフォームを行うクラフトホームズが解説します。

目次
1. クーリング・オフとは?リフォームで使える仕組み
2. クーリング・オフができる条件・できない条件
3. 期間は「8日間」|数え方と延長されるケース
4. 手続きの方法|はがき・メールの書き方
5. 工事が始まっていた・お金を払っていた場合
6. よくある質問
7. まとめ

クーリング・オフとは?リフォームで使える仕組み

クーリング・オフは、特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)という法律 で決められた、消費者を守るための制度です。突然の訪問や電話で勧められると、冷静に考える時間がないまま契約してしまいがちです。そこで、一定の期間内であれば、理由を説明しなくても契約をなかったことにできる というルールが設けられています。

リフォームでは、次のような場面で使われることが多い制度です。

  • 「近くで工事をしている者ですが、屋根が浮いているのが見えました」と訪ねてきた業者と、その日のうちに契約した
  • 「無料で点検します」と言われて屋根に上がってもらい、「このままだと雨漏りする」と言われて契約した
  • 電話で外壁塗装を勧められ、話の流れで申し込んでしまった

国民生活センターによると、「点検商法」(無料点検などを口実に訪問し、不安をあおって契約させる商法)の相談は、2025年度に全国で 約1万9,700件 寄せられています(2026年7月時点の集計)。屋根・外壁のリフォームは、こうした相談の代表的な例の一つです。

クーリング・オフができる条件・できない条件

クーリング・オフは、すべての契約に使えるわけではありません。リフォームに関係する主なケースを整理すると、次のとおりです。

ケース クーリング・オフ 期間
業者が突然訪問してきて、自宅で契約した(訪問販売) できる 8日間
路上や電話で呼び出され、事務所などで契約した(キャッチセールス・アポイントメントセールス) できる 8日間
業者からの電話で勧誘され、申し込んだ(電話勧誘販売) できる 8日間
自分で業者の店舗・事務所に行って契約した できない ―
自分から「見積りに来てほしい」と業者を呼んで契約した 原則できない(例外あり) ―
インターネットや広告を見て自分から申し込んだ(通信販売) できない ―
総額3,000円未満の現金払い できない ―
賃貸アパートなど、事業のための契約 対象外になることがある ―

「自分で呼んだ」場合の注意点

自分から業者を家に呼んで契約した場合は、原則としてクーリング・オフの対象外です。ただし、「雨樋の修理の見積りだけを頼んだのに、呼んでいない屋根の葺き替えまで勧められて契約した」 など、頼んだ内容と違う契約をさせられた場合は、対象になることがあります。

「自分で呼んだから無理だろう」と自己判断であきらめず、消費生活センターに事情を説明して確認する のがおすすめです。

期間は「8日間」|数え方と延長されるケース

8日間の数え方

訪問販売・電話勧誘販売のクーリング・オフ期間は 8日間 です。数え始めるのは、申込書面か契約書面のどちらか早いほうを受け取った日 で、その日を1日目として数えます。

書面を受け取った日 クーリング・オフの最終日
10月1日 10月8日
10月10日 10月17日

8日目までに 通知を出せば(はがきなら消印、メールなら送信日) 間に合います。業者に届くのが9日目以降になっても問題ありません。土日・祝日も1日として数えるので、迷ったら早めに出しましょう。

8日を過ぎてもできることがある

次のような場合は、8日を過ぎていてもクーリング・オフができることがあります。

  • 書面を受け取っていない、または書面に必要な事項が書かれていない(クーリング・オフの説明がない、工事内容があいまいなど)
  • 業者が「クーリング・オフはできない」とうそを言ったり、脅したりして、手続きを妨げた

「もう期限が過ぎた」と思っても、契約書を持って消費生活センターに相談する価値はあります。

手続きの方法|はがき・メールの書き方

クーリング・オフは 書面(はがきでも可)か、電子メールなどの電磁的記録 で通知します。2022年6月から、はがきだけでなくメールや業者の専用フォームなどでも手続きできるようになりました。電話や口頭だけでは、あとで「聞いていない」と言われるおそれがあるので避けましょう。

はがきで出す場合

はがきには、次の内容を書きます。

書く項目 例
通知の内容 「次の契約を解除します」
契約した日 〇〇年〇月〇日
工事・商品の名前 屋根カバー工事
契約金額 〇〇〇万円
販売会社名・担当者名 株式会社〇〇 〇〇営業所 担当〇〇
支払ったお金の返金・工事前の状態への回復の依頼 「支払済みの〇〇円を返金し、工事箇所を元に戻してください」
通知を出した日・自分の住所・氏名 ―

手続きのコツ
1. はがきの両面をコピー(または写真に撮る) して保管する
2. 郵便局の窓口で 「特定記録郵便」か「簡易書留」 で出し、受領証を保管する
3. 宛先は 契約した会社の代表者 にする
4. リフォームローン(クレジット)を組んだ場合は、ローン会社にも同時に通知する

メールなどで出す場合

業者のメールアドレスや問い合わせフォームに、はがきと同じ内容を送ります。送信した画面のスクリーンショットや送信済みメールを必ず保存 してください。

工事が始まっていた・お金を払っていた場合

クーリング・オフをすると、契約は最初からなかったことになります。主な効果は次のとおりです。

状況 クーリング・オフ後の扱い
手付金・代金を支払っていた 全額返してもらえる
違約金・キャンセル料 払う必要はない
工事がすでに始まっていた・終わっていた 業者の負担で元の状態に戻してもらえる(工事代金を払う必要もない)
材料・足場を置いていった 業者の負担で引き取ってもらう

「もう屋根をはがしてしまったから解約できない」「工事代金は払ってもらう」と言われても、クーリング・オフ期間内であれば応じる必要はありません。こうした説明自体が、手続きの妨害にあたることもあります。

ただし、元に戻す工事で家が傷まないか不安な場合や、業者と連絡がとれない場合は、一人で抱えず消費生活センターに相談してください。

【現場から一言】

「クーリング・オフのあと、『途中まで傷んだ屋根をどうすればいいか』というご相談をいただくことがあります。元に戻す工事の内容に不安があれば、第三者の目で状態を確認するのも一つの方法です。慌てて次の業者と契約する必要はありません。」

よくある質問

Q. 契約書に「クーリング・オフはできません」と書いてあります。
A. 訪問販売など法律の対象になる契約であれば、そうした記載があってもクーリング・オフはできます。消費者に不利な特約は無効とされています。期間内であれば、通知を出しましょう。

Q. 家族が契約してしまいました。本人以外でも手続きできますか?
A. 通知は契約した本人の名前で出すのが基本です。ご家族が手伝って書くことはできますので、契約書を確認しながら一緒に手続きしてください。高齢のご家族の場合は、消費生活センターに同席の相談をすることもできます。

Q. クーリング・オフの期間が過ぎてしまったら、もう解約できませんか?
A. 書面に不備があった場合や、うその説明を受けて契約した場合などは、別のルール(期間の延長や契約の取り消し)が使えることがあります。契約書・見積書・名刺などをそろえて、消費者ホットライン「188」に相談してください。

まとめ

  • 訪問販売・電話勧誘販売のリフォーム契約は、書面を受け取った日を含めて8日以内ならクーリング・オフできる
  • 自分で店舗に行った・自分から呼んだ・ネットで申し込んだ場合は、原則として対象外(例外あり)
  • 手続きは、はがき(特定記録・簡易書留)かメールで。控えを必ず保存し、ローン会社にも通知する
  • 工事が始まっていても、返金と元の状態への回復は業者の負担。困ったら「188」へ

訪問販売で契約してしまっても、正しく手続きすれば取り消せる場合があります。まずは落ち着いて、契約書の日付を確認することから始めてください。

▶ 関連記事:訪問販売のリフォーム|よくある手口と断り方(NO.085)/外壁塗装の見積書チェック10(NO.006)
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