「台風のあと、屋根の板金が浮いている。火災保険は使える?」
「『保険金で無料で直せます』と業者に言われたけど、本当?」
「保険を使える条件や、申請の流れを知りたい」
屋根の傷みが 台風・強風・雹(ひょう)・大雪などの自然災害によるもの なら、火災保険の「風災・雹災・雪災」の補償で修理費が支払われる可能性があります。ただし、年月がたって自然に傷んだ「経年劣化」は対象外 です。また、「保険金で自己負担なく直せる」と勧誘する業者とのトラブル が毎年多く報告されているので注意が必要です。
この記事では、火災保険で屋根修理ができる条件と、申請の流れ、トラブルを防ぐための注意点を、東京都東大和市で外装リフォームを行うクラフトホームズが解説します。
目次
1. 火災保険は「火事」だけの保険ではない
2. 保険の対象になる被害・ならない被害
3. 保険を使うために確認したい3つの条件
4. 屋根の被害に気づいてから保険金を受け取るまでの流れ
5. 「保険金で無料修理」の勧誘に注意
6. よくある質問
7. まとめ
この記事の内容は 2026年10月時点 で日本損害保険協会・国民生活センターなどの公表情報を確認したものです。補償の内容は保険会社や契約によって異なります。実際に使えるかどうかは、ご加入の保険会社・代理店へ必ずご確認ください。
火災保険は「火事」だけの保険ではない
「火災保険」という名前から、火事のときだけの保険と思われがちですが、多くの住宅向け火災保険には、次のような自然災害の補償も含まれています。
| 補償の種類 | 主な被害の例 |
|---|---|
| 風災 | 台風や強風で棟板金がめくれた、瓦がずれた・飛んだ、飛来物で屋根材が割れた |
| 雹災 | 雹が当たって屋根材や雨樋が割れた・へこんだ |
| 雪災 | 大雪の重みで雨樋が曲がった、カーポートが壊れた |
| 落雷 | 雷で屋根やアンテナが壊れた |
ただし、地震・噴火・津波による損害は、火災保険ではなく「地震保険」の対象 です。また、契約によっては風災などの補償を外している場合もあるため、まずは保険証券で補償の範囲を確認しましょう。
保険の対象になる被害・ならない被害
保険の対象になるかどうかは、「自然災害が原因かどうか」で決まります。
| 対象になる可能性がある | 対象にならない |
|---|---|
| 台風で棟板金がめくれた・飛んだ | 年月がたって釘が抜け、板金が浮いてきた(経年劣化) |
| 強風で飛んできた物が当たり、屋根材が割れた | スレート屋根の色あせ・コケ・塗膜のはがれ |
| 雹で屋根材や雨樋に穴があいた | 施工不良が原因の雨漏り |
| 大雪の重みで雨樋が変形した | 自分で屋根に上って割ってしまった |
難しいのは、同じ「板金の浮き」でも、台風が原因か、経年劣化が原因かで結果が変わる ことです。保険会社は、被害の状態や時期、写真などから原因を判断します。台風などの強風のあとでも、傷みの原因が経年劣化と判断されれば、保険金は支払われません。
保険を使うために確認したい3つの条件
① 契約に「風災・雹災・雪災」の補償がついているか
保険証券やご契約のしおりで確認しましょう。分からない場合は、保険会社や代理店に「屋根の被害で使える補償はあるか」と聞くのが確実です。
② 損害額が「免責金額」を超えているか
免責金額とは、損害のうち自分で負担する金額のことです。契約によって決め方が異なります。
| 方式 | しくみ | 例 |
|---|---|---|
| 免責金額方式 | 損害額から免責金額を引いた額が支払われる | 免責1万円・損害15万円 → 14万円 |
| フランチャイズ方式 | 損害額が一定額(例:20万円)以上になれば、全額が支払われる。届かなければ0円 | 損害15万円 → 0円/損害25万円 → 25万円 |
最近の契約では、免責金額を0円・1万円・3万円・5万円などから選ぶ方式が多い一方、以前の契約では「損害額20万円以上」を条件とするフランチャイズ方式 のものもあります。ご自身の契約がどちらかを確認しておきましょう。
③ 被害から3年以内か
保険金を請求する権利は、保険法で 請求できる時から3年 で時効になると定められています。ただし、時間がたつほど「いつの台風の被害か」が分かりにくくなります。被害に気づいたら、できるだけ早く保険会社へ連絡 することが大切です。
屋根の被害に気づいてから保険金を受け取るまでの流れ
- 安全を確認する ― ご自身で屋根に上るのは大変危険です。地上やベランダから見える範囲で確認しましょう。
- 被害の写真を撮る ― 落ちてきた部材、雨漏りの跡、地上から見た屋根の様子などを、日付がわかる形で残します。
- 保険会社・代理店に連絡する ― 被害の日時と内容を伝え、必要な書類を確認します。
- 修理会社に点検と見積りを依頼する ― 被害の写真と修理の見積書を用意します。
- 保険会社の確認・鑑定 ― 必要に応じて、保険会社の鑑定人が現地を確認します。
- 保険金の支払い → 修理 ― 支払われる金額が決まってから、修理の内容を決めると安心です。
ポイントは、修理の契約を急がないこと です。雨漏りがひどい場合は、ブルーシートなどの応急処置をしておき、保険金の金額が分かってから本工事の契約をするのが安全です。
「保険金で無料修理」の勧誘に注意
国民生活センターには、「保険金を使えば自己負担なしで住宅を修理できる」と勧誘する業者とのトラブルの相談が多く寄せられています。相談件数は、2010年度の111件から2019年度の2,684件へと大きく増え、日本損害保険協会も2026年9月の台風被害の案内で、あらためて注意を呼びかけています。
よくあるトラブルの例
– 「保険金で直せる」と言われて契約したが、保険金が出なかった、または一部しか出なかった
– 工事をやめたいと伝えたら、保険金の一定割合(例:5割)を違約金として請求された
– 保険の申請を代行するとして、保険金の数割を手数料として請求された
– 壊れていない瓦を外すよう言われた、工事が雑だった
トラブルを防ぐポイント
– 保険の請求は、契約者本人が保険会社・代理店に直接連絡して行う
– 「必ず保険が下りる」「自己負担ゼロ」という言葉をうのみにしない
– 保険金が確定する前に、工事の契約や申請代行の契約をしない
– 経年劣化を「台風の被害」と偽って請求するのは、絶対にやめる(契約解除や詐欺罪に問われるおそれがあります)
– 困ったときは、消費者ホットライン「188」に相談する
【現場から一言】
「台風のあとに『板金が浮いている』とご相談をいただいても、実際に見ると以前からの劣化だった、ということもあります。保険が使えるかどうかを決めるのは保険会社です。私たちは、被害の状態を写真で正直にお伝えし、保険が使えない場合でも必要な修理だけをご提案します。」
よくある質問
Q. 何年も前の台風の被害でも、保険は使えますか?
A. 保険金を請求する権利は、保険法で3年で時効になると定められています。ただ、時間がたつほど被害の原因の判断が難しくなり、経年劣化とされる可能性も高くなります。気づいた時点で、早めに保険会社へ相談しましょう。
Q. 雨漏りしていますが、保険会社の確認を待たずに修理してもいいですか?
A. 室内への被害を広げないための応急処置(ブルーシートなど)は、早めに行ってかまいません。ただし、本格的な修理の前に、被害の写真を残し、保険会社・代理店に連絡して進め方を確認しておきましょう。修理後では被害の状態を確認できなくなるためです。
Q. 地震で瓦がずれた場合も、火災保険で直せますか?
A. 地震・噴火・津波による損害は、火災保険ではなく地震保険の対象です。火災保険に地震保険をセットしているかどうか、保険証券で確認してください。
まとめ
- 台風・強風・雹・大雪などの自然災害による屋根の被害は、火災保険で修理費が出る可能性がある
- 経年劣化・施工不良による傷みは対象外。地震の被害は地震保険の対象
- 補償の有無・免責金額(20万円以上の条件がある契約も)・請求期限3年を確認する
- 「保険金で無料修理」の勧誘には注意し、保険の請求は自分で保険会社に連絡する
補償の内容は保険会社や契約によって異なるため、最新情報は必ずご加入の保険会社・代理店へご確認ください。クラフトホームズでは、被害の状態を確認し、必要な修理を写真付きでご説明しています。現地調査・お見積りは無料です。
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「劣化が気になる」段階のご相談も歓迎です。その場での契約はお願いしません。


